100日チャレンジ

【100日チャレンジ】国民年金の追納はした方がいいの?追納は節税になる?

みなさんこんにちは、ジ・アースたいへいです!

100日チャレンジ46日目の投稿です。

今回はみなさんに関係ある国民年金の話をしたいと思います。20歳から国民年金の支払いが始まりますがみなさんは学生の時に支払いましたか?

今回は年金の話と追納をした方がいいのか解説していきたいと思います。

国民年金とは

まず国内に住所をがある20歳以上60歳未満の人は国民年金に加入しなければいけません。

国民年金の被保険者は3つに分かれます。

・第1号被保険者…自営業者や学生、無職の人など(20歳以上60歳未満)
・第2号被保険者…会社員や公務員(厚生年金保険に加入している人)
・第3号被保険者…第2号被保険者に扶養されている配偶者(20歳以上60歳未満)

保険料の支払いも3つそれぞれ異なります。

保険料支払いの違い

・第1号被保険者…16590円/月
・第2号被保険者…保険料を事業主と従業員が半分ずつ負担
・第3号被保険者…保険料の負担はなし

1号の人たちは前納(6ヶ月や1年)することで保険料の割引の制度もあります。
2号の人たちは給料をもらう前に保険料を引かれるので自分たちで支払う必要はありません。

もし保険料を滞納してしまった場合は後から2年以内の分は支払うことができます。

国民年金の支払いができない時

どうしても年金の支払いができない時は保険料の支払いを免除や猶予(延ばす)ができます。この制度を利用できるのは第1号被保険者だけです。

1、障害者年金を受給している人や生活保護を受けている人
2、経済的理由で保険料を納付することが困難な人
3、出産した(する)人
4、本人の所得が一定以下の学生
5、50歳未満で本人及び配偶者の所得が一定以下の人

1〜3は免除することができますが、2は全額免除と3/4免除、半額免除、1/4免除と4段階に分かれます。

4と5は猶予という形で支払いを遅らせることができます。

免除や猶予を受けた期間については、10年以内なら追納することができます。
※(免除や猶予の申請をしてから3年度以降に追納する場合は経過期間に応じて加算されます)

支払わなかったらどうなるの?

産前産後の免除の場合は保険料を納付したという認定になります。他の免除の方法を利用した場合は自分が年金をもらう時に減額されます。

猶予を得た人は追納をしなかった場合はその期間は支払わなかったということとされます。

65歳までの間に10年以上支払いをした場合(保険料納付済み期間+免除期間)は65歳になった時に年金をもらうことができますが、未払いの期間があると満額もらうことはできません。

2022年度では満額支払った方は64816円/月を受け取ることができます。

追納した方がいいの?

僕ら学生の時はバイトしても年金を支払う余裕がないため猶予の申請をしている人が多いと思います。社会人になった時にそのことを忘れてしまっていると自分達が年金を受け取る時に満額受け取れないということになってしまいます。

余裕資金がある人は満額納付(猶予期間の支払いをしていない人は追納)すべきだと思います。

猶予の申請をした人は追納の手続きをしないと支払っていないことになるので自ら行う必要があります。

国民年金の追納した分は年末調整や確定申告の時に保険料控除を受けることもできます!

自分が受け取るお金が増えて所得税などの減税できるなら利用していいと思います!

支払ったかどうか確認したい

猶予にしたかや支払ったのかを確認したい場合は「日本年金機構の年金ネット」で確認することができます。

そちらで自分の年金記録や将来受け取る年金の見込み額を知ることもできます。

https://www.nenkin.go.jp/index.html

↑こちらに日本年金機構のURLを貼っておくのでみなさんも確認してみてください。

さいごに

学生の時にやったことは忘れてしまっていることもたくさんあると思います。

追納のことを忘れて将来もらえるお金が減ってしまうのはなんだかもったいない気がしますね。追納するかどうかはその人次第ですから将来のことを考えて決めてください!

最後までご覧いただきありがとうございました!

ABOUT ME
taihei
たいへいブログです。 現在は看護師として働き始めて4年目です。 筋トレにハマりまくって日々励んでいます。 一般的な看護師が投資と出会いFIREを目指すまでを投稿していきます。